第1章  総   則

 (名 称)
 第1条 この会はアギラ経営研究会と称する。

 (目 的)
 第2条 この会は会員の連絡を緊密にし,会員の教養を高めることに協力するとともに,会員相互の親睦を厚くし,
    アギラ経営研究会の発展に寄与することを目的とする。

 (事 業)
 第3条 この会は前条の目的を達成するために次の各号に掲げる事業を行う。
    (1) 研究会の企業研究等の研究活動を行うための援助に関すること
    (2) 研究会の企業研究等の研究活動を行う連絡懇談に関すること
    (3) 会員の教育研究活動のための援助に関すること
    (4) 会員名簿,会報の刊行及び情報の蒐集に関すること
    (5) その他前各号に関連する必要事項に関すること

 (事務局)
 第4条 この会の事務局は千葉県松戸市小根本89番地の3におく。

 (会 務)
 第5条 この会は,会則,規定及び会務に関する書類,会員名簿並びに会計に関する書類を事務局に備えつける。

                    第2章  会   員

 (会 員)
 第6条 この会の会員は,理事会が承認したものに限る。

 (資格の喪失)
 第7条 会員は退会又は死亡したとき資格を失う。

                    第3章  役 員 ・ 幹 事

 (役員等の定数)
 第8条 この会は次の各号に掲げる役員及び幹事をおく。
    (1) 会   長   1名   秋葉  武
    (2) 副 会 長   1名   小倉 純夫
    (3) 理   事  若干名  浅井 利明
    (4) 監   事  若干名  大原 哲也
    (5) 幹   事  若干名  小川 欣之

 (役員等の選出)
 第9条 役員等は次の各号に掲げる方法によって選出又は委嘱する。
    (1) 会長は理事の互選による
    (2) 副会長は理事の互選による
    (3) 理事は理事の互選による
    (4) 監事は理事の互選による
    (5) 幹事は理事の互選による

 (役員等の任期)
 第10条 役員等の任期は1年とする。ただし,重任を妨げない。

 (役員等の任務)
 第11条 役員等の任務は次のとおりとする。
    (1) 会長は会務を統轄し,この会を代表し,会議の議長となる
    (2) 副会長は会長を補佐し,会長に事故あるときまたは会長が欠けたときは会長の職務を代行する。
    (3) 理事会は,会長,副会長及び理事をもって組織し,次の事項を審議する
     ① 事業計画,予算及び決算書の作成に関すること
     ② 規定及び会務執行に必要な細則に関すること
     ③ その他会務執行に必要なこと
    (4) 監事は事務の執行状況を監査する
    (5) 幹事は事務局と協力し,会務執行の円滑を計る

 (特別委員会)
 第12条 特定の業務処理のため、理事会の議決により特別委員会を設置し運営にあたらせることができる。

 (名誉顧問)
 第13条 社会的地位のある人を名誉顧問に推戴する。

 (顧 問)
 第14条 この会に顧問若干名をおくことができる。
    2 顧問は,理事会の同意を経て,会長が委嘱する。
    3 顧問は,重要な事項について,会長の諮問に応ずるものとする。
    4 顧問の任期は,委嘱した会長の在任期間とする。

                   第4章  会   議

 (会議の種類)
 第15条 会議は次の各号に掲げるものとする。
    (1) 総   会
    (2) 理 事 会

 (総 会)
 第16条 総会は定期総会及び臨時総会とする。
    2 定期総会は,毎年一回会長が招集する。
    3 臨時総会は,会長が必要を認めたとき,会長が招集する。

 (総会の議決)
 第17条 次の各号に掲げる事項は総会出席者の過半数の同意を得なければならない。
    (1) 会務の報告に関すること
    (2) 事業計画,予算及び決算に関すること
    (3) 会則の変更に関すること
    (4) 理事及び監事の選出
    (5) その他重要なこと

 (理事会)
 第18条 理事会は,会長が必要と認めたとき,会長が招集する。

                   第5章  会費・資産及び会計

 (会 費)
 第19条 会員は,毎月度所定の期日までに会費を納入しなければならない。
    2 会費は,月会費と入会費の2種類とし,次のとおり定める。
    (1)月会費 10,000円
    (2)入会費 10,000円
    3 すでに納入した会費はこれを返還しない。

 (資 産)
 第20条 この会の資産は次の各号に掲げるものとする。
    (1)会   費
    (2)寄 付 金
    (3)財産及び物品
    (4)その他の収入

 (経 費)
 第21条 この会の経費は会費,寄付金及びその他の収入をもって支弁するものとする。

 (会計年度)
 第22条 この会の会計年度は毎年7月1日に始まり,翌年6月30日に終わる。

    附 則
 この会則は,平成12年7月から施行する。