今年の11月に法人税申告の実務全書が、来年早々に寄附金に関する専門書が出版予定です§秋葉武ブログ(2019-10-8)

皆さんこんにちは。松戸の税理士、秋葉武でございます。いつもブログを見て下さりありがとうございます! さて、本日は専門書の出版のご案内となります。1冊目は、山本守之監修令和元年版「法人税申告の実務全書」です。共著として私も携わっております。専門家向けの書籍ですが、経理税務を担当されている方にもとても役に立つ良書でもあります。 なぜなら、山本守之先生監修のもと、各税務会計の専門分野で活躍されている諸先生方とともに、法人税を体系的に網羅した書籍だからであります。 税制改正等に対応するため、毎年改定版を出版しており、今年は51冊目となります。ボリュームはありますが機会があれば是非ご覧頂ければと思います。全国の税理士会や書店等にて販売を行う予定です。また、毎年購入されている方に対しては、お礼を申し上げます。いつもありがとうございます! 2冊目は寄附金に関する問題点を記したものになります。来年出版予定なので先ずは予告だけ。今後あらためてご案内をさせて頂きます。

安倍晋三首相主催の「桜を見る会」に出席しました§秋葉武ブログ(2019-4-13)

こんにちは。税理士の秋葉武です。

先日4/13に安倍晋三首相主催の「桜を見る会」に夫婦と娘の3人で参加してまいりました。

昭恵夫人から握手され、その横には菅官房長官がいらっしゃいました。

昨年に引き続き、貴重な体験ができました。

安倍晋三首相主催の「桜を見る会」に夫婦でお招きを受けました§秋葉武ブログ(2019-4-1)

3月15日に確定申告が終わり、ホッとしていると国税局の考査課より電話があり、4月13日に新宿御苑において、安倍晋三首相主催の「桜を見る会」に夫婦でお招きを受けました。昨年、各界で活躍された方が出席するとのことで、なんと名誉なことでしょう。

当日の様子は、後日このブログにてご報告する予定です。

清文社より拙著「税理士の専門家責任に関する訴訟事件の検討」が出版されました§秋葉武ブログ(2019-2-14)

これまでの税理士損害賠償に対する研究を書籍としてまとめた専門書が、平成31年2月14日に清文社から出版されました。

税理士の専門家責任に関する訴訟事件の検討 表紙画像.jpg

内容は300頁超でありボリュームがありますが、複数の税目について多くの裁判例を踏まえた構成となっており、実務的なものとなっております。関与先とその顧問税理士の税務判断等が、どのような問題となり、どのような結果となるのか。そしてその場合の税理士の専門家責任とは。

歴史(訴訟事件)に学ぶことは重要です。この本が難解な税務問題に対応される皆様のお役に立ちますように。

書店や税理士会支部にて販売しております。もしくは清文社又は当事務所にお問い合わせ下さい。

定価5,000円+税となっております。

黄綬褒章を授与され、皇居に参内しました§秋葉武ブログ(2018-11-21)

 平成30年11月3日、内閣府から税理士として秋の褒章「黄綬褒章」を授与する旨の内示をいただきました。明仁(あきひと)天皇陛下からの拝謁の御沙汰があり、平成30年11月14日、皇居へ参内しました。

当日83人の受章者のうち税理士として叙勲は一名、褒章は九名であり、私は 

『日本国天皇は秋 葉 武に多年税理士としてよく職務に精励したことについて黄綬褒章を授与する 大日本国璽(だいにっぽんこくじ)

平成三十年十一月三日

内閣総理大臣 安倍晋三

内閣府賞勲局長大塚幸寛』

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との「黄綬褒章」を財務省で麻生大臣の代理の鈴木馨祐財務副大臣から、黄綬褒章の授与を受け、いささか緊張しました。

その後、皇居で天皇陛下からお祝いのお言葉をいただき、夫婦で記念撮影等をし、神津日税連会長から帝国ホテルにおいての祝賀会にお招きを受けました。

今回この様な褒章を頂けたのは、ひとえに皆様のおかげです。お付き合いいただいているお客様、税理士会の先生方、また優秀な当事務所自慢の職員達、そして長年側で支えてくれた妻のお陰であります。

今後においても税理士の裁判について時間の許す限り、傍聴及び判決文等の資料の閲覧に裁判所等に足を運び研究を続ける所存です。お客様のお役に立てる税理士であろうと努力致します。本当にありがとうございます。

米国のIRS(内国歳入庁)及びDeloitte&Touche監査法人等の視察§秋葉武ブログ(2017-5-1)

 税務研究会主催により、山本守之氏をはじめ全国の税理士32人、井上隆氏(現経団連常務理事)とIRS(内国歳入庁)、財務省及び監査法人の視察に出かけたのは平成13年のことである。翌年、我が国にも導入される予定の連結納税制度の視察が主たる目的だった。7月6日午前8時から、

ワールドトレードセンターの最上階で、

Deloitte

&Touche

監査法人のKevin D.Anderson氏等の案内で視察した。その2か月後に起きたのが、いわゆる

9・11テロ

である。

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 今回は、通訳を務める娘と2人で訪米した。Deloitte&Touche監査法人の副統括リーダーに就いている下津屋浩一郎氏と小林賢介氏がロックフェラーセンターの50階で出迎えてくださり、アメリカの現状をお聞きする機会に恵まれた。

 まず、米国では4月15日が確定申告の期限であるIRSのTax officeと現在のアメリカの借金が幾らかが常に表示される借金時計(National Debt Clock 4月14日現在、19兆8,597億44万6,839$、約2,144兆8,476億円を示していた。日本の借金は約1,060兆1,872億円であるから、約2倍になる。)や世界中に影響を与えているというNYの証券取引所(この付近にかつては弁護士事務所が沢山あったと聞くが現在は、少なくなった。)及びグラウンド・ゼロ9/11メモリアル等を視察してきた。

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 米国がレーガン政権以降の31年ぶりの大改正である、トランプ税制は、法人税率35%を20%から15%とする案は、共和党の20%で決まると「国境税調整」をする予定であり、それらによって、我が国の税制に大きな影響を与える。

 法人税率が20%未満だとタックスヘイブンである(2004年7月に山本守之氏等とイギリス及びアイルランド財務省等の視察に12.5%の法人税率についてタックスヘイブンについて質問すると、アイルランド財務省の担当官は、我が国の法律はタックスヘイブンではないと言い切った。

 トランプ案は、米国企業がため込んだ海外利益に10%の課税をする

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 米国は、4月後半は、春の総会やG20蔵相、中央銀行総裁会議等がある。

 法人税率等は8月の議会通過で確定される。

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その他の写真

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キタノホテルNY

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NY税務署近影①

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NY税務署近影②

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NY税務署近影③

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グラウンドゼロ メモリアル等

租税訴訟学会で研究発表を行ってきました。§秋葉武ブログ(2016-12-10)

平成28年12月6日に東京税理士会館において、租税訴訟学会の第51回研究会へ参加してきました。

秋葉は租税訴訟学会の理事を拝命しており、今回は発表者として登壇いたしました。

約90ページにわたる資料を用意し、税賠事件に関するものをまとめました。

学会員は税理士だけでなく、弁護士、公認会計士、大学教授など関連する各分野のプロフェッショナルたちで

構成されております。

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平成29年度税制改正大綱§秋葉武ブログ(2016-12-8)

 消費税率の10%への引き上げの施行日は、平成29年4月1日から平成31年10月1日に変更される一方で、平成28年12月8日に平成29年度税制改正大綱(141頁)が発表された。配偶者控除の年収103万円の壁が150万円以下に引き上げられ、夫の年収に応じて9段階とされた。また、ビール等の酒税額を10年で一本化することや、賃上げ2%以上した法人の減税等が盛り込まれた。しかしながら、所得税の抜本的改革は、来年度以降に見直しが先送りされた。

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平成28年度版・法人税申告の実務全書、出版です§秋葉武ブログ(2016-11-10)

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残波事件§秋葉武ブログ(2016-11-3)

平成28年11月4日、沖縄県の那覇市において、九州北部税理士会、南九州税理士会及び沖縄税理士会の共催による日税連の公開討論会が改正された。

沖縄税理士会の発表の中に、役員報酬等が争点になった泡盛メーカーの「残波事件」に関する話があった。

東京地裁平成25年(行ウ)第5号、平成28年4月22日判決(一部取消し)(控訴中)は、19億4,000万円の役員報酬のうち、創業者に対する6億7,000万円の退職金は妥当と認められ、約5,000万円の課税取消し処分を言い渡した。

討論会の当日、会場にはこの裁判の代理人弁護士の山下清兵衛弁護士が来賓として出席されていて、懇親会の席では「控訴審も頑張って下さい」と沢山の税理士から声をかけられていた。

パナマ文書、バハマ文書§秋葉武ブログ(2016-10-29)

2016年4月にパナマ文書が公表され、今回の一法律事務所のパナマ文書だけで約3,000兆円の租税回避が行われていると言われている。この問題は、1919年に米石油会社にパナマ船籍を与えたのが始まりである。

今回は、タックスヘイブン(租税回避地)として有名な「バハマ」に1990年以降、設立された会社17万社を巡る約130万件の電子ファイルが公表された。

2016年9月16日に、米国・アップルの子会社が東京国税局の調査を受け、所得税の源泉徴収の追徴税額120億円を指摘され、納付したことがわかった。

政府は、BEPS(税源浸食と利益移転)やパナマ文書、バハマ文書等から示唆される租税回避について海外子会社の課税強化策として「20%のトリガー税率(我が国が法人税率20%未満の国に限定して適用していたタックスヘイブン対策税制)」を廃止する方向や国税犯則取締法(68年ぶりの法改正)に基づく脱税調査において、ITデータも調査できる権限を認める方向で、2017年度税制改正の検討を進めている模様だ。

マイナンバーが記載不要となる税務関係書類が拡大中§秋葉武ブログ(2016-10-28)

 月1で行っている弊社社内研修会で論点にあがりましたマイナンバー関係の改正について掲示しておきます。医療関係などマイナンバー制度の適用拡大が検討される中、税務関係の書類については記載必要対象書類が縮小してきましたね。

【マイナンバーの改正等】

1 マイナンバーの記載を要しない書類

(1)平成28年4月1日以後適用分(例)

 ①所得税関係

  ・給与所得者の保険料控除申告書

  ・給与所得者の配偶者特別控除申告書

  ・給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書

(2)平成29年1月1日以後適用分(例)

 ①所得税関係

  ・所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書

  ・所得税の青色申告承認申請書

  ・所得税の青色申告承認申請書(兼)現金主義の所得計算による旨の届出書

  ・所得税の青色申告の取りやめ届出書

  ・青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書

 ②相続・贈与税関係

  ・遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書

  ・相続税延納申請書

  ・贈与税延納申請書

 ③消費税関係

  ・消費税簡易課税制度選択届出書

  ・消費税簡易課税制度選択不適用届出書※事業廃止の場合は番号要

(3)平成28年10月以降提出分より、相続税申告書への被相続人にマイナンバー記載不要

2 扶養控除等申告書について、マイナンバーの記載の省略

<以下参考>国税庁「社会保障・税番号制度<マイナンバー>FAQ→源泉所得税関係に関するFAQ

Q1-3-2 扶養控除等申告書については、どのような場合にマイナンバー(個人番号)を記載しなくてもよいのですか。(平成28年5月17日追加)

(答)

扶養控除等申告書には、基本的には、従業員等のマイナンバー(個人番号)を記載する必要がありますが、給与支払者が扶養控除等申告書に記載されるべき従業員本人、控除対象配偶者又は控除対象扶養親族等の氏名及びマイナンバー(個人番号)等を記載した帳簿を備えている場合には、その従業員が提出する扶養控除等申告書にはその帳簿に記載されている方のマイナンバー(個人番号)の記載を要しないこととされました。

なお、この帳簿は、次の申告書の提出を受けて作成されたものに限ります。

  1.  給与所得者の扶養控除等申告書 ①
  2.  従たる給与についての扶養控除等申告書 ②
  3.  退職所得の受給に関する申告書 ③
  4.  公的年金等の受給者の扶養親族等申告書 ④

また、給与支払者が備えている帳簿に記載された従業員等の氏名又はマイナンバー(個人番号)と提出する扶養控除等申告書に記載すべき従業員等の氏名又はマイナンバー(個人番号)とが異なる場合には、マイナンバー(個人番号)の記載を不要とする取扱いをとることはできません。

 

(注) 1 この取扱いは、平成29年1月1日以後に支払を受けるべき給与等に係る扶養控除等申告書から適用できます。
2 この取扱いは、「従たる給与についての扶養控除等申告書」、「退職所得の受給に関する申告書」及び「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」についても同様です。

Q1-3-3 扶養控除等申告書へのマイナンバー(個人番号)の記載を不要とするために備える「帳簿」には、氏名とマイナンバー(個人番号)の他に何が記載されている必要がありますか。(平成28年5月17日追加)

(答)

扶養控除等申告書へのマイナンバー(個人番号)の記載を不要とするために備える帳簿には、次の事項を記載する必要があります。

  1.  扶養控除等申告書に記載されるべき提出者本人、控除対象配偶者、控除対象扶養親族等の氏名、住所及びマイナンバー(個人番号)①
  2.  帳簿の作成に当たり提出を受けた申告書の名称 ②
  3.  の申告書の提出年月 ②③

Q1-5-1 扶養控除等申告書の個人番号欄に「給与支払者に提供済みのマイナンバー(個人番号)と相違ない」旨の記載をすることで、マイナンバー(個人番号)の記載に代えることはできますか。(平成28年5月17日更新)

 

(答)

平成28年1月以後に提出する扶養控除等申告書には、従業員本人、控除対象配偶者及び控除対象扶養親族等のマイナンバー(個人番号)を記載する必要がありますので、前年と変更がない場合であっても、原則、マイナンバー(個人番号)の記載を省略することはできません。

しかしながら、給与支払者と従業員との間での合意に基づき、従業員が扶養控除等申告書の余白に「マイナンバー(個人番号)については給与支払者に提供済みのマイナンバー(個人番号)と相違ない」旨を記載した上で、給与支払者において、既に提供を受けている従業員等のマイナンバー(個人番号)を確認し、確認した旨を扶養控除等申告書に表示するのであれば、扶養控除等申告書の提出時に従業員等のマイナンバー(個人番号)を記載しなくても差し支えありません。

なお、給与支払者において保有しているマイナンバー(個人番号)とマイナンバー(個人番号)の記載が省略された者に係る扶養控除等申告書については、適切かつ容易に紐付けられるよう管理しておく必要があります。

また、平成29年1月以後に支払を受けるべき給与等に係る扶養控除等申告書について、給与支払者が扶養控除等申告書などの一定の税務関係書類の提出を受けて作成した従業員等のマイナンバー(個人番号)等が記載された帳簿を備えている場合には、その帳簿に記載された従業員等のマイナンバー(個人番号)については、扶養控除等申告書に記載する必要はないこととされています。この場合に、上記の方法により提出された「マイナンバー(個人番号)と紐付け管理された扶養控除等申告書」も帳簿作成の基となる扶養控除等申告書として取り扱って差し支えありません。(Q1-3-5参照)

(注)

1 この取扱いは、原則として税務署に提出されることなく給与支払者が保管することとされている扶養控除等申告書について、給与支払者のマイナンバー(個人番号)に係る安全管理措置への対応の負担軽減を図るために、マイナンバー(個人番号)の記載方法として認めるものです。このため、マイナンバー(個人番号)以外の扶養控除等申告書に記載すべき項目については、前年と変更ない場合であっても、記載を省略することなく扶養控除等申告書に記載する必要があります。2 「給与支払者に提供済みのマイナンバー(個人番号)と相違ない」旨が記載された扶養控除等申告書について、税務署長から提出を求められた場合には、給与支払者は扶養控除等申告書に従業員等のマイナンバー(個人番号)を付記して提出する必要があります。3 この方法をとった場合には以下の点に留意が必要です。 (1) 給与支払者において保有している従業員等のマイナンバー(個人番号)(従業員等のマイナンバー(個人番号)に異動があった場合は異動前のマイナンバー(個人番号)を含みます。)については、扶養控除等申告書の保存期間(7年間)は、廃棄又は削除することはできません。(2) 保有するマイナンバー(個人番号)については、マイナンバー(個人番号)を記載すべきであった扶養控除等申告書の保存期間を経過し個人番号関係事務に必要がなくなったときには、速やかに廃棄又は削除しなければなりません(廃棄が必要となってから廃棄作業を行うまでの期間については、毎年度末に廃棄を行う等、マイナンバー(個人番号)及び特定個人情報の保有に係る安全性及び事務の効率性等を勘案し、事業者において判断してください。)。(3) 給与所得の源泉徴収票(税務署提出用)には、適切にマイナンバー(個人番号)を記載する必要があります。                                            (あきば たけし)

マイナンバーの改正等                                                                                                                                                  

1マイナンバーの記載を要しない書類                                                                                                                                        

1)平成2841日以後適用分(例)                                                          

①所得税関係                                                                                                        

・給与所得者の保険料控除申告書                                                           

・給与所得者の配偶者特別控除申告書                                                                  

・給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書                                         

2)平成2911日以後適用分(例)                                                                        

①所得税関係                                                                                                        

・所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書                                                    

・所得税の青色申告承認申請書                                                                                          

・所得税の青色申告承認申請書(兼)現金主義の所得計算による旨の届出書      

・所得税の青色申告の取りやめ届出書                                                                                

・青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書                                                

②相続・贈与税関係                                                                                                            

・遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書      

・相続税延納申請書                                                                                              

・贈与税延納申請書                                                                                              

③消費税関係                                                                                                        

・消費税簡易課税制度選択届出書                                                                                       

・消費税簡易課税制度選択不適用届出書       *事業廃止の場合には番号要          

3)平成2810月以降提出分より、相続税申告書への被相続人のマイナンバー記載不     要                                                                                                                           

2扶養控除等申告書について、マイナンバー記載の省略                                                                                                                                        

<参考>国税庁「社会保障・税番号制度<マイナンバー>FAQ、源泉所得税関係に関するFAQ

 

①国際課税の難しさ(記事紹介)②最近確認した事件他§秋葉武ブログ(2016-9-7)

読売新聞2016年9月1日 

欧州連合(EU)欧州委員会は、アイルランド政府が米アップルに適用していた優遇制度は違法であるとして、アイルランドに対し1.5兆円の追徴課税を命じた。

日本経済新聞2016年9月1日

NTTドコモは、インドのタタ・グループの賠償金1200億円が未払いとなっている。

国際税務等は非常に難しい時期となってきている。

IMFアドバイザー中山清氏は、「透明性(Trasparency)は、税制の根本を支えるべき大事な要素の1つです。」と述べられており、税金に対する責任を考える時期に来ている。

「信念をもって未知の最後を追求せよ」これは30年間、アメリカ合衆国の最高裁判事を務めたオリバー・ホームズの言葉である。

 平成7年から平成28年8月4日までの20年以上、税理士損害賠償裁判を全国の簡易裁判所、地方裁判所、高等裁判所及び最高裁判所において、判決文・資料等の裁判308件について閲覧・傍聴等した。

(最近確認した事件)

今回、昭和58年(ワ)第161号、昭和61年9月11日判決(棄却・税理士勝訴)(2,000万円の請求)、控訴審/仙台高裁昭和61年(ネ)第411号(原判決変更・1,000円支払い命令)、上告審/最高裁昭和63年(オ)第726号、昭和63年9月30日第二小法廷判決(上告棄却)は、税理士が作成した虚偽の申告者を信頼し、担保を提供した者が損害を被ったとして争われたの仙台地裁、控訴審及び上告審の判決文や平成8年(ワ)第2019号、平成10年12月9日判決(棄却・税理士勝訴)(2,765万円余の請求)、控訴審/大阪高裁平成11年(ネ)第222号、平成12年3月30日判決(棄却・平成12年4月18日確定)は、相続税の申告手続きを受任した税理士の未分割申告・配偶者の税額軽減に債務不履行はないとされた)。

参議院選挙が終わり、東京都知事に始めて女性の知事が誕生した。リオオリンピックが終わり、次の東京オリンピックの予算が話題となっている。

最近は、年に100件以上の株主代表訴訟が起こされていると聞く。

①東芝の利益の水増しに対して約27億円で東京地裁に株主代表訴訟が起こされた。

②東洋ゴムの株主が総額24億円で大阪地裁に株主代表訴訟を提訴した。

オフィスビルのテナント企業の社員が飛び降り自殺したため物件価値が下がったと東京地裁に5,000万円の請求をする訴訟は、平成28年8月8日判決で一部認容の1,000万円の支払命令が下された。色々な訴訟事件が起こっている。

                   (あきば たけし)

パナマ文書と租税回避§秋葉武ブログ(2016-4-15)

 昨年10月16日、2015年AOTCA(アジア・オセアニアタックスコンサルタント協会)大阪会議において、浅川正嗣財務官等の「OECDのBEPSプロジェクト」の報告が行われた。

 2016年4月4日に米財務省は、企業の課税逃れに対する新たな規制として海外移転の税控除制限を公表した。その後、米医薬大手ファイザーとアイルランドの同業大手アラカンは6日、総額1,600億ドルといわれた合併の中止を公表した。

 パナマ文書が公表され、波紋を投げかけている。 BEPSではアップル、グーグル、アマゾン等が年間約29兆円もの租税回避をしているといわれたが、今回の一法律事務所が携わったパナマ文書だけで、租税回避は約3,000兆円にのぼると言われている。

 1919年に船舶リースとして米石油会社にパナマ船籍を与えたのが始まりである。その後、全世界を巻き込むこととなったのがパナマ文書である。「税の責任を考える時代になってきた」と述べた浅川正嗣財務官の言葉に感銘を受けた後だけに、今回のパナマ文書事件は、余りにも大きな問題であると受け止めている。

            (あきば たけし)

法にも涙あり§秋葉武ブログ(2016-3-15)

 平成19年12月7日の夕方、妻(85歳)がまどろんだわずかな間に戸外へ出て列車にはねられ死亡した認知症の男性(91歳)の遺族(妻と長男)に対して、JR東海から損害賠償を求められた訴訟は、名古屋地裁平成22年(ワ)第819号、平成25年8月9日判決(認容)(請求額719万7,740円)、控訴審/名古屋高裁平成25年(ネ)第752号、平成26年4月24日判決(一部変更・359万8,870円)、上告審/最高裁平成26年(受)第1434号、平成28年3月1日第三小法廷判決(棄却)(一審判決取消し)という判決結課であった。

 この事件の地裁判決は、要介度が5段階中2番目に重い「4」であり、認知症の父が家族の目を離したすきに出歩き、事故にあって亡くなられ、その後、妻と子に賠償命令が下されたというものである。

 厚労省によれば、2025年には認知症患者数がフ00万人に達するという推計もある。そうした行く末を思い、この最高裁判決は、まさに「法にも涙あり」である。

                (あきば たけし)

アイルランドのKDBと民法改正§秋葉武ブログ(2016-2-15)

 ①今年からアイルランドのKDB(Knowledge Development Box)制度では適格IP(知的財産の税優遇制度)の稼得所得に6.25%の税率が適用される件と、②民法に関する注目すべき最高裁判決について

 ①欧州の「パテントボックス(Patent Box)」は、法人税の軽減を認める租税誘因措置であり、ベルギー、フランス、ハンガリー、ルクセンブルグ、オランダ、スペイン、イギリス及びイタリアにパテントボックス制度を導入している(ドイツは制度反対の立場をとっている。)。 2016年1月22日、イギリス課税当局とグーグルとの間で、アイルランドに本社を置き、2013年は2,000万ポンドしか納税しなかったとして1億3,000万ポンド(約220億円)追加納税することで合意が整った。 

 ②民法の一部である相続税法の改正(1980年以来の大改正)が、来年の国会に提出予定である。配偶者の居住権保護、寄与分の見直し及び自筆証書遺言等の見直しである。 相続税に関して相続人間でもめているケースが多く、ケアレスミスや説明不足があると税理士に対してトラブルの矛先が変わることを危惧する。この改正も注意したい。

                   (あきば たけし)

最近の著作物のご紹介§秋葉武ブログ(2016-4-1)

税務弘報 2016年4月号に税理士向けの記事を掲載して頂きました。

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最近の著作物のご紹介§秋葉武ブログ(2015-3-18)

掲載は発行日が新しいものから載せています。

・ 現物給付課税の実務 法令出版 平成27年3月23日(月)発売予定 

  編著 品川芳宣先生     共著 秋葉武 他

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・平成26年度版法人税申告の実務全書 日本実業出版社平成26年11月20日(木)発売

 監修 山本守之先生  共著 秋葉武 他

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平成27年税制改正大綱§秋葉武ブログ(2015-1-05)

皆様、今年も宜しくお願いします。

さて昨年12月30日、自由民主党・公明党からの127頁もの平成27年税制改正大綱公表されました。

1P 消費税率10%の引上げを平成29年4月とする。

3P 法人税率の引下げ

9P 消費税の軽減税率は平成29年度からの導入を早急に検討を進める。

10P BEPSプロジェクトの取組

13P 個人所得税 等

 T&Amaster 2015年1月5日号では出国時課税制度についてのQ&Aが5頁から9頁に掲載されてます。

株の譲渡益が非課税となる国に移住しても日本で課税する制度。

※3月出版予定の本の原稿が上がったら、税制改正の詳細をアップする予定です。

                (あきば たけし)

最近の税務記事§秋葉武ブログ(2014-10-09)

昨日のニュース 中村修二さん(60歳)ら3人にノーベル物理学賞が決まりました。

青色発光ダイオード訴訟と言われる中村事件 東京地裁平成16年1月30日判決(請求額の全額約200億の支払命令が下る)

控訴審、東京高裁平成17年1月11日約6億円で和解(確定)の裁判は東大卒の荒井祐樹弁護士(現在38歳) が担当でした。

この荒井弁護士は武富士事件の代理人弁護士でもあります。東京地裁平成19年5月23日判決(全部取消し・納税者勝訴)荒井弁護士 、升永英俊弁護士(現
在72歳)が担当でした。

控訴審/東京高裁平成20年1月23日判決(原判決取消し・国側勝訴)は、荒井弁護士と升永英俊弁護士と岩橋健定弁護士が担当でした。

平成20年4月に荒井弁護士と直接お話しする機会があり、「武富士事件の上告はどうなるのでしょう?」と伺ったら「最高裁は武富士側が勝つでしょう。

私等は代理人をおりました。」とのことでその後、最高裁で全部取消し・国に2000億円払えとの結果でしたね(武富士側は最高裁で9人の弁護士(80歳、85歳
等の大先生方でした)、国側は12人代理人)。

昨日のニュースで荒井弁護士を思い出しました。