最近の税務記事§秋葉武ブログ(2014-10-08)

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T&Amaster9月15日号40頁・・海外信託孫への贈与納税者敗訴

最高裁平成25年(行ツ)第267号、平成25年(行ヒ)第272号、平成26年7
月15日第三小法廷判決は、名古屋高裁で逆転敗訴した納税者の上告を棄却・上告受
理申立てを受理しないことをを決定した。

武富士事件は最高裁が2000億円もの還付を命じたがこの中央出版事件は、生後8
カ月の孫に贈与した実態をふまえた結論となったようである。

山本良一先生が「報道ライブ21 INsideOUT」にご出演されました。§秋葉武ブログ(2014-8-27)

当事務所の顧問先様である、山本良一先生が「報道ライブ21 INsideOUT」にご出演されました。

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BS11 8/26(火)21:00〜 

出演 露木 茂様 黒塚 まや様 山本 良一先生(東京都市大学特任教授) 枝廣 淳子様(環境ジャーナリスト)

昨年に引き続き今年も多方面でご活躍されている山本先生。今年も講演・執筆・TV出演・催事の開催役員など精力的に活動されていらっしゃいます。※当ブログ過去記事にて天皇陛下をご案内する山本先生を紹介

今回は専門分野である環境問題についてのゲスト出演でした。

山本先生2.JPG

説得力のある、素晴らしい内容でした。

秋葉も税務会計の専門家として、見習わねばなりません。

今回もご出演されたのが嬉しくてブログに掲載させて頂きました。

フランス財務省及びKPMGの視察に行きました。§秋葉武ブログ(2014-8-19)

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2014年8月7日、私は通訳に娘と2人でフランス財務省へ、8日は一人でフランス公認会計士の鈴木正司先生のKPMGを視察することができました。

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6年ぶりのパリがずいぶん変わったと感じました。日本人観光客は少なく、地下鉄等は治安が悪いと感じました。大丸、三越、松坂屋、高島屋と日本のデパートがすべて撤退していました。しかし、2001年に撤退した英国のマークス&スペンサーは、より大きくなっていました。

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新凱旋門の隣にそびえる鈴木公認会計士が勤務されているKPMGにて視察

財務省の視察では、財務省公共財政総局租税立法部B1所属のヴァネル補佐(M.Eric Vanel)の75%富裕者課税当方から質問について、昨年12月に法律が通り、フランスは夫婦で合算して累進課税するそうです。個人所得が100万ユーロを超える所得に対する超える部分を支払う企業に対して2年間、18%の課税することが決まったことの説明を2時間聞くことができました。

すなわち個人所得に対して課税される所得税等と企業が払う18%を合計すると75%になります。

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右から鈴木公認会計士、ヴァネル補佐、秋葉武、娘、ルレ課長代理(撮影・大使館永田一等書記官)

フランス訪問  財務省近傍.JPG

フランス財務省近傍

春季千葉県高等学校野球大会§秋葉武ブログ(2014-5−17)

5月17日保土ヶ谷球場に専修大松戸高校野球部の応援の為

横浜にホテルを予約して、朝8時30分に松戸を車で出発しました。

専修大松戸 6 対 矢板中央 7 で惜しくも負けてしまいました。

春の野球の応援はすべて参加しましたが今日でおわりでした。

5月10日HTBで上沢投手の特集が放映されました。

本日、(5月23日)上沢投手が先発予定です。

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専修大学松戸高校の理事長室での上沢投手(ドラフトの時)

5月5日準決勝は専大松戸が4対0で松戸国際に勝ちました。

キャッチャーの河村君(2年生)がホームランを打ちました。

表彰式春季野球千葉.JPG

画像は表彰式

5月6日の決勝は専大松戸6対0で東海大浦安に勝ち、

2年ぶりの県大会優勝を決めた。

3番のレフト高田君(2年生)が2ランホームランを打ちました。

専松エクササイズ.JPG

野球部のお母さんによる専松エクササイズ

たくさんの応援ありがとうございました。

次は関東大会です。5月17日(土)に

矢板中央(栃木)とです。

春季千葉県高等学校野球大会§秋葉武ブログ(2014-4-30)

5月2日 日ハム上沢投手7回まで投げ4対1で4勝目

5月3日 専大松戸 4−0 船橋北 で勝ち進みました。

4月29日に観戦にいきました。

専大松戸 4−1 流経大柏

   原投手が完投で勝ちました。

次の試合は、5月2日の船橋北との試合です。

他の試合結果

千葉英和 5−2 木更津総合

東海大望洋 7−2 習志野  

この日は、理事長先生、校長先生、事務長先生等が観戦にきていました。

          (4月30日 あきば たけし)

春季千葉県高等学校野球大会§秋葉武ブログ(2014-4-28)

4月27日、専修大松戸東葛飾 11―0で7回コールド勝ちしました。

先発は、角谷選手。

明日の4月29日は流通経済大柏との対戦です。

§秋葉武ブログ(2014-4-23)

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4月23日東京ドームにて 関根さん、内山さん、石川将也さん他

上沢投手が先発予定とのことで石川さんのお父さんから指定席チケットをもらい観戦しました。

3勝0敗の上沢投手は残念ながら最初に顔を出しただけで出場はしませんでした。

10-6でソフトバンクに勝ちました。

上沢投手が初登板初白星§秋葉武ブログ(2014-4-3)

以前より当ブログで取り上げさせて頂いている、日本ハムの上沢投手が4/2のソフトバンク戦で初白星を挙げたので掲載いたします。上沢投手おめでとう!

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上沢投手が初登板初白星

日本ハム3−1ソフトバンク

6回3安打1失点と好投した。

千葉県・専大松戸高よりドラフト6位で入団した20歳。

(読売新聞平成26年4月3日朝刊)

※ヒーローインタビューは福岡ドームの為上沢投手のみで、お父さんが見に来てくれていたそうです。

第15回エコプロダクツ展の話§秋葉武ブログ(2014-3-8)

当事務所の顧問先様である 東京大学名誉教授 山本良一先生 が実行委員長をされている

「第15回エコプロダクツ展」が2013年12月11〜13日の日程で東京ビッグサイトにて開催されました。

3日間で延べ17万人の来場者という、日本最大級の環境展示会です。

山本先生はその展示会で15年間、実行委員長として奮闘されておられます。

当日は天皇皇后両陛下もご来場され、山本先生が先導役を仰せつかられたそうです。

写真を掲載致します。

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あけましておめでとうございます§秋葉武ブログ(2014-1-5)

 あけましておめでとうございます。

今年は自宅マンション7階から娘と日の出を見ました。  

 フランス:100万ユーロ超所得に75%課税 合憲と判断 毎日新聞 2013年12月30日 17時16分(最終更新 12月30日 21時40分) AFP=時事 12月30日(月)8時49分配信 【AFP=時事】フランスの法律や条約の違憲審査を行う憲法会議(Constitutional Council)は29日、年収100万ユーロ(約1億4400万円)を超える高額報酬に対して75%の税金を企業に課す提案を承認した。フランソワ・オランド(Francois Hollande)大統領が推進していた同提案は、経済困難に直面するフランスで、企業経営陣の給与を制限することを目的としている。 (41%から75%に上げるとのこと。フランスはすごいなー?) 今回の我が国の富裕層に対する課税は、平成25年度改正では、0.5%の人の最高税率を 5%上げた形だけであり、平成26年度改正は所得税控除の上限引き下げという増税であまり意味が無い改正でした?

  国際税務1月号 OECDにおける最近の議論──BEPSを中心に「税源浸食と利益移転(Base Erosion and Profit Shifting/BEPS)」プロジェクト。アジアから初のOECD租税委員会議長に就任した浅川正嗣・財務省総括審議官のお話。 国税庁調査査察部調査課長 山川 博樹 「税源浸食と利益移転」の議論  

 1月2日 イギリスは7年ぶりに不動産が景気上昇 昨年、個人の住宅取得ローンの利息を国が負担し、自宅購入を促進する法律改正を提言した影響か?  

(今年も国際税務を勉強するぞーあきば たけし)

平成26年度税制改正大綱§秋葉武ブログ(2013-12-12)

注) ( )内は私見です。

P1 平成26年4月より消費税率引上げ平成26年度税制改正大綱

P2 復興特別法人税の1年前倒し廃止

P3 交際費課税の見直し、大企業に50%の損金算入を認める。

中小企業の交際費最大800万円までの損金の延長

P4 自動車取得税の税率引き下げ

P6 給与所得控除、年収1200万円超は増税

  消費税の10%時に軽減税率の導入(食料品、衣料品等について0%、3%、5%とする?)

P8 設備投資の促進税制

P16 既存建築物の耐震改修投資

P19 従業員の給与を増やすと法人税の軽減を延長

P21 給与所得控除の見直し

  NISAは1口座しか開設できないとされていたが10万件以上の重複申請があり、口座を開く金融機関が毎年変更可能に。金融商品の変更届出等はe-Taxのみで提出(ガソリンスタンド等の入札も電子でのみ提出)

P42 相続財産である土地を譲渡した場合の取得費加算が改正され譲渡した土地に対する相続税相当額に改正される(昔の制度にもどった・・なおかつ相続税は基礎控除等の改正で増税となるのに往復ビンタのような気がする)

P104 国際課税 PE恒久的施設に位置づけ(BEPS「税源浸食と利益移転」の登場でようやく幅広い市民権を得た状況・・25年9月19日日本経済新聞 青山慶二教授)

P111公認会計士に係る資格付与の見直し

 ただ、今回の税制改正では、経済界の要望が強い減税策は先送りが目立った。国内法人の7割を占める法人税未納の企業にも減税の恩恵が及ぶよう、経済産業省が求めた新規導入の機械装置に対する固定資産税の減免は地方税収を考慮して見送り。法人税の実効税率の引き下げも財源問題から「引き続き検討を進める」とのことである。(産経新聞)

※関連 速報税理 記事.pdf

復興特別法人税廃止の話§秋葉武ブログ(2013-10-29)

復興特別法人税の1年前倒しでの廃止が、与党の平成26年度税制改正大綱に盛り込まれています。

「復興特別所得税が25年間課税され、平均年齢63歳と言われている税理士がそんな先

まで払わなければならないなんて、馬鹿げている。ましてや10.21%の計算や1円未満切り捨てなんて煩雑な事務を誰もが黙っているのですか。」と平成25年3月27日税連の上西調査研究部部長に話していました。

煩雑な仕組みの復興税を廃止すべきとの以前より他の税理士に話しており、今回はそれに先立ち、法人税の前倒し廃止が決まり、先ずは、と言ったところです。

この復興特別税の是非は日税連・日税政で国会陳情した税法改正の5案件のうちの一つにあげられました。

 ちなみに法人税が改正されたとしても所得税が改正されない限り、法人税1の各課税事業年度の復興特別法人税に関する申告書は25年間、提出を続けなければならない。

        平成25年10月29日  (あきば たけし)

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(平成25年7月26日)

千葉県高校野球速報

7月15日に千葉県野球場に行ってきました。東京学館浦安0―4専修大学松戸で勝ちました。

7月17日に柏の葉公園野球場に行ってきました。

船橋二和0―13専修大学松戸(5回コールド)で勝ちました。

(1回の裏に3ランホームランを打った石川選手のお父さんが、

専修大学中学高等学校後援会の副会長です。)

7月20日に千葉マリンスタジアムに行ってきました。

県立市原0-9専修大学松戸で(7回コールド)で勝ちました。

7月23日も千葉マリンでした。市立柏とは2対5で勝ちました。

7月24日に10時から天台の千葉県野球場にて、拓大紅陵高校を

0対1で破りました。

あと2勝で甲子園!頑張れ専修大学松戸高校!

そして7月26日、千葉マリンにて木更津総合と対戦しました。

大接戦のなか、延長13回の裏にサヨナラを決められ、2対3で負けてしまいました。

応援ありがとうございました。

  専修大学中学高等学校後援会会長 (あきば たけし)

(平成25年7月19日)

プロ野球・フレッシュ球宴で専松出身の日ハム・上沢投手が優秀選手に選ばれました!

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 緊急先発となった全イースタン、日本ハムの上沢は2回を無安打2三振に抑え、見事優秀選手に選ばれ、賞金50万円を獲得した。


 先発予定だった楽天の森が腰に違和感を訴え、登板回避。試合前のセレモニーで整列していた際に「いけるか?」と声をかけられ、「何が何だか分からなかった。びっくりした」と2年目19歳の右腕はマウンドへ。

力みながらも初回を3者凡退で切り抜けると、2回はエンジンがかかり、2者連続三振で締めくくった。

千葉・専大松戸高から11年ドラフト6位指名で入団。まだ1軍登板はないが、何かをつかんだスクランブル先発に「これを糧にしたい」と、苦戦が続く1軍への初昇格の目標を口にした。

 

  ※7/19スポニチより

 

   (平成25年5月1日)中央経済社が毎月出版する税務弘報2013年1月号に原稿が掲載されました。

(平成25年3月21日)

 山本良一先生が3月20日にNHKのTV番組にご出演されました。   

(スペースシップアースの未来NHK BS1 21:00〜23:00) 

山本先生 NHK出演写真2.jpg
山本先生 NHK出演写真1.jpg

(平成25年1月25日)

平成25年1月24日 自由民主党・公明党「平成25年度税制改正大綱が公表されました。

アドレスはhttp://www.jimin.jp/policy/policy_topics/119752.html

P3 中小法人の交際費枠が600万円を800万円へ(10%限度を廃止)

    (不景気なので交際費を多く使う気になれない?)

P4 所得税 最高税率40%を45%へ(課税所得4000万円超)

(平成27年分以後の所得税について適用)

   (かなり所得ある人が対象となります)

P4 相続税「5000万円+1000万円×法定相続人」

   を「3000万円+600万円×法定相続人」へ

   最高税率50%を55%へ(平成27年1月1日以後のもの)

    (相続財産が6億を超える場合)

相続時精算課税の贈与者65歳を60歳以上

受贈者に孫を加える。(平成27年1月1日以後のもの)

P7 消費税の軽減税率10%に引き上げ時導入をめざす(平成27年10月から)

  (めざすというだけで具体性がない?)

P37 [廃止・縮減等]社会保険診療報酬の所得計算の特例について、医業及び歯科医業に係る収入金額が7,000万円を超える者を除外する。個人は平成26年分以後の所得税について適用し、法人は平成25年4月1日以後に開始する事業年度について適用する。

P47 相続時精算課税に20歳以上の孫(現行推定相続人のみ)を含める。・・相続時みなし遺贈?

(平成27年1月1日以後)

P49 イクジイ 教育資金の一活贈与1500万円

(平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に行ったもの)

(但し信託受益権として信託したもの)

残金は30歳に達した日に贈与があったとして贈与税の課税

P60 海外の国籍の者が日本に住所を有する者からの相続・贈与の国外財産も課税する

(平成25年4月1日以後のもの)

P63 法人の雇用(平成25年4月1日から平成28年3月31日)や給与増額(平成25年4月1日以後のうち

早いもの)に対して税額控除あり。(赤字の法人が多いので意味ない?)

P92 税理士法改正の検討を進める

自動車取得税の廃止 (平成27年)

住宅ローン4年延長等

 改正内容をあげてみましたが5月以降の国会で具体的な法律が決まります。

今回もあまり内容が無い改正であります。5月以降に具体的な内容が決まりましたら

 アエラ経営研究会を開催いたします。

あきば たけし
(平成24年12月28日) 

先日の日本経済新聞12月25日夕刊の記事から一言

イタリアは来年度から「所得税の推定メーター」を導入すると発表しました。

全家庭の2割近く申告していないため、推計で課税することとしました。

 イタリアには自ら一定の罰金を払い調査を免除してもらうという制度があったり、

拳銃を持って調査に行く税務警察もあります。

 フランスのフォルフェ(お任せという意味)は、小規模事業者が

税務職員と話し合いで向こう2年間の税金の納税額を決める制度がありました(1999年に廃止)。

                   (あきば たけし)

   
(平成24年9月28日)
 9月13日の夜、国税庁ホームページに国税通則法第7章の2関係通達、FAQ、先行的取り組みの実施について等が公表されました。


◆国税庁 「納税環境整備に関する国税通則法等の改正について」
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h24/nozeikankyo/01.htm

◆日税連 <国税庁からのお知らせ>「税務調査手続等の先行的取組の実施及び法令解釈通達の公表について」
http://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/info.html

 
 先日9月14日のTAINSに東京地方裁判所平成21年(ワ)第36719号(第一事件)
・同22(ワ)8566事件(第二事件)、損害賠償請求事件(一部認容、一部棄却)(控訴)
平成24年1月30日判決  【判例時報2151号36頁】 TAINSコードZ999-0131
【税理士損害賠償/相続税申告に際し海外財産を除外した責任は税理士にあるとして1億605万5,449円の賠償命令が下った。
(裁判が提起された後の平成23年3月15日に死亡した税理士の相続人に対してのもの)(請求額は1億2,409万8,000円)
 
 平成24年8月10日に成立した改正消費税法では、平成26年4月1日以後に設立する法人の資本金1000万円以下でも基準期間の課税売上高が5億円を超える法人が50%超の出資した場合は、事業者免税点制度の適用はない。
(週刊税務通信NO,3228 4頁)
 
 同日の関連法案において消費税以外の改正条項第4条から6条のすべてが削除されています。今回も相続税の基礎控除等の改正が消されています。
(週刊税務通信NO,3225 2頁)
                                  (あきば たけし)



(平成24年5月22日)

(1)2012年5月18日(現地時間)にFace book(CEOのMark Zuckerberg はハーバード大卒の28歳)がナスダックに上場しました。株式時価総額は1046億ドル(8兆2700億円、我が国のトヨタ自動車の時価総額が10兆4500億円)という歴史的な上場となりましたが5月21日には時価総額は1000億ドルを割り込み一時903億ドルまで下がりました。

(2)2012年5月18日の日経新聞夕刊の記事でアメリカのJPモルガン・チェースは、CDS(クレジット・デフォルト・スワップ)を産み育てたといわれている金融機関が5月10日に20億ドルの評価損を出したと発表していたのに、1週間後の17日になると、評価損が30億ドルにも達していると報道され、株価が急落しました。
   アメリカでのリーマンショック以降の金融危機に対して、ホワイトハウスは銀行の高リスク取引に歯止めをかけるボルカールールに金融業界が抵抗していたのだが、このような巨額な損失に直面して、ホワイトハウスはより規制の内容を強化しようとするものであります。
  邦銀のように国債保有が膨らみ『米銀の日本化』現象が進むが、米国債の利回りもFRBの緩和策で2%を割る。
  苦し紛れに高リスクの社債やデリバティブ(金融派生商品)に手を出し、つまずいたのが大きな構図ではないか。
  「カネ余りが招く規律の緩み、そして破局。金融危機と構図が似ている。」と西村博之記者は分析している。                             
                                        (あきば たけし)
 

(平成24年3月30日)
1.東京地裁平成24年3月2日判決は、1990年に設けられた通達について「一律適用に合理性はない」とし、非上場のペットボトル製造大手「吉野工業所」の株式の評価について相続税50億円余の追徴課税を取消した。今後の控訴審、上告審がどうなるのでしょう。(平成24年3月3日日経新聞)この裁判の判決文の閲覧を申込したのですがいまだに解答が来ません。 

 武富士事件では、2000億円の課税が取り消され、400億円もの利息を課税庁が払うこととなった(最高裁平成23年2月18日第二小法廷判決)。

2.インド(Vodafone事件における最高裁平成24年1月20日判決 

 インドの税務部局が管轄権を有すると判示した高裁判決を最高裁は、ケイマン諸島企業であるCGP Limitedの株式の売買に関して、インド税務当局の課税管轄権の範囲外であり、源泉徴収税の課税対象にならないと判示し、破棄する判決を下した(国際税務2012年3月号P15)。 

(約2000億円の損失問題の投資顧問会社「AIJ投資顧問」の舞台になったのがイギリス領ケイマン諸島というタックスヘイブン地域であり、日本の金融庁の調査が及ばないとされている。 )

3.平成24年度税制改正大綱に国外財産調書制度の創設 

  平成26年1月1日以後に提出すべきものについて適用される国外財産5千万円超財産の種類、数量及び価額等を記載し税務署長に提出しなければならない。申告漏れ等に対しては、過少申告加算税、無申告加算税が課税される。 

タックス・アムネスティ(徳政令)

アメリカのIRSは2010年10月まで期限を切って実施した(3万3千件の自主開示があり44億ドルの徴収)が2012年1月9日に「海外口座自主開示プログラム」を再開することを公表した。申告漏れの海外財産の25%がペナルティーとされていたが今回27.5%に引き上げられた(海外財産7万5千ドル)(国際税務2012年3月号P15)。フランスやドイツもおこなった。イタリアは何回もおこなっており、そのつど日本円で1兆円余の徴収があると聞く。

                                              (あきば たけし)

(平成24年2月1日)
  ドイツのメルケル首相は、選挙時にVAT(付加価値税)の増税を公約して当選し、2007年に16%から19%に引上げた(私は2007年7月、ドイツの税制視察におけるドイツ連邦首相府において首相府経済次長等と会見した際、「日本の消費税率の引上げはいつ行うのか?」と皮肉を込めて問われたことを記憶している)。イギリスは、2010年6月に17.5%から20%に引上げ、ニュージ−ランドも2010年10月1日より12.5%から15%に引上げ、フランスは、2012年10月19.6%から21.2%へ、イタリアも2012年9月に21%から23%に引上げる予定である。

                                            (あきば たけし)

(平成24年1月19日)
2012年1月14日に台湾総統選があり、馬英九(マーインジウ)氏が再選、3月4日ロシア大統領選(現在ドミートリー・メドヴェージェフ氏)、4月後半ギリシャ総選挙(この選挙によって、ギリシャ及びユーロが終わるとの懸念もある)、5月6日はフランス大統領選(サルコジ氏再選なるか?)、7月1日メキシコ大統領選、9月民主党代表選(野田首相続投なるか、3月の通常国会で解散に進むのでは?)、10月に中国共産党大会で胡錦濤(コキントウ)国家主席から習近平(シュウキンペイ)氏に代わる予定。11月6日アメリカ大統領選挙(現在はオバマ氏)、12月19日は韓国大統領選挙であり、今年は世界の代表の選挙が多い年であり、それによって経済が大きく影響する。
                                         (あきば たけし)

(平成23年12月10日)
閣議決定された「平成24年度税制改正大綱平成23年12月10日」が財務省のHPにて公表されています。消費税は中身なし、相続税の連帯債務の改正等であまり評価できません。

スウェーデン 180年間戦争なし 平和に勝る福祉なし。480日の育児休暇 国・会社・本人(保険加入)で休業補償

フランスは残業に税金をかけない。

アイルランド国民の40%が20代以下バイオ・IT ギネスビール、ギネスブック法人税12.5%(地方税無し)日本(30% 42.05% 中小企業22%、18%(800万円)40.87% 29.34%)
2011年9月より中国「月餅税」中秋の名月 に従業員へ月餅を支給すると課税する。
2011年9月からハンガリー、肥満対策として「ポテチ税」ポテトチップを含むスナックの菓子や清涼飲料水に課税する。
・フィンランド2010年12月21日公表 酒類、ソフトドリンク、菓子類を増税する「砂糖特別税」の導入。
 フィンランドは大学まで無償。交通違反金は所得に比例(スイスも)
・1969年からソフトドリンク税 ノース、カロライナ州
・フランスはキャビア19.6%、トリュフとフォグラは5.5%である。
 イギリスは「渋滞税」として、ロンドン中心部に自家用車を乗り入れると1日8ポンド課税。

中国「名義追加税」2011年8月。離婚すると均等だったのが婚姻法改正で夫のものになることが多くなったため、妻が今あわてて共同名義にした為できた税。
ブルガリアには「独身税」20から50歳の男子
イタリアは「ポルノ税」ポルノ産業に25%の課税で300億円の収入(チチョリーナさん)。
・1990年ころドイツ、ベルギーは相続税評価・固定資産税を20年間変更しない統一価額としていた。(行政コストと税率アップのいずれを選択するか)。
・2011.10.1 イグ・ノーベル賞(人々を笑わせ、そして考えさせてくれる研究に対して与えられる賞)
(1)聴覚障害者に「におい、わさび火災報知機」ハーバード大卒日本人(57歳)
(2)夫のパンツにスプレーかけるだけで浮気発見。日本人(探偵社)
(3)違法駐車をする高級車を装甲車で踏みつぶすことで駐車禁止をなくする。リトアニア市長に授与。

・カナダは店でドーナツを5個以内は6%のGST、 6個以上はその場で食べられないとされ0%である。
ドイツはハンバーガーを店で食べると19%、テイクアウトは食料品の7%、ミネラルウォーター19%牛乳は7%である。
イギリスはハンバーガーの店内・テイクアウトいずれも17.5%。クッキーにチョコがついていると贅沢品として17.5%チョコなしは0%である。
フランスは農薬税が課税される(食の安全のため) フランス中世 カエル税(領主が安眠のためカエルを夜中鳴かせないよう体ではらう税金) フランスルイ15世紀時代に「空気税」をかけようとした。
税金のない国 南太平洋のナウル共和国
スウェーデンの海賊税としてCD-R等記録可能なメディア購入に課税(違法コピー)
ロシアのひげ税 
昔の日本の犬税(地方税)、トランプ税(花札、麻雀牌等)
ウエスト・バージニア州、光る玩具税(花火、玩具の銃)
タイ 看板税 
インドネシア ツバメの巣税(高級品)色の白いほど高い

                                              (あきば たけし)
 

 (平成23年9月5日)
 8月14日、15日に57歳で突然なくなられた近畿税理士会副会長の西村公克さんの葬儀で京都に行ってきました。新幹線がお盆の為、満席であり、大変な思いをして、告別式にでてきました。
 8月29日、30日は、釧路の叔母の葬式に行きましたが夏休みの最後でもあり、飛行機が満席で、最終便で行き翌日の始発便で帰ってきました。
 ところで野田新首相が誕生し、地元千葉県、特に船橋市は、大騒ぎです。
私も昨年1月13日の千葉県税理士会船橋支部の新年会に来賓として招かれ、3人いる来賓のなかに当時、財務副大臣の野田先生がいらっしゃっており、「野田先生が20分以上話すだろうから、秋葉さん悪いけど2分ぐらいで挨拶してください。」と司会者から頼まれた。
 ところがその時の野田先生は財務副大臣であり、財務大臣になれるのではとの声もあり、期待されていたが、小沢さんの一声でなれなかった直後であった為、挨拶が2分で終わってしまいました。司会者があわてて私のところへ来て今度は挨拶を20分以上してくださいとのこと。
 やむを得ず、「野田先生、今日だけは総会のみでなく懇親会の最後までいて下さい。なぜなら、まだニュースになっていませんが小沢議員の陸山会に今日の夜、東京地検の捜査が入ります。」と話すと、すぐさま、秘書に確認させ10分後に野田先生から本当だということでOKのサインがだされ、珍しく遅くまで新年会に参加されていました。
 
 その後、野田先生が財務大臣になった6月の翌月22日に日本税理士会連合会の総会でお会いし、改めて、財務大臣の名刺をいただきました。
 今年は7月28日に日本税理士会連合会の総会で、当時の野田財務大臣、片山法務大臣、五十嵐副財務大臣、櫻井副財務大臣、川北 国税庁長官及び経団連の阿部さん等とお会いすることができました。
  
 今回、財務相が49歳の安住淳議員(石巻出身)、法務相が57歳の平岡秀夫議員(山口県岩国出身)、外務相は47歳の玄葉光一郎議員でした。
                                          (あきば たけし)

  (平成23年6月24日)
 自見金融相は21日の閣議後の記者会見で、国際会計基準(IFRS)の国内の上場企業に強制適用する時期を延期すると正式表明しました。
 金融相は、金融庁が適用を決定してから3年程度に設定していた移行期間を「57年」に延期すると述べました。2012年中としていた強制適用の判断時期については「特に米国の事情を見ておく必要がある」と述べ、IFRS適用に慎重な米国の動向を注視して判断するとのことです。
 280万社とも言われている法人のうち、3000社が上場会社であります。すなわち99.9%が中小企業であります。
 税制改正は99.9%の中小企業を中心で検討すべく税理士会で提言しなければいけないと考えます。
   
   税制改正平成23年6月22日成立

   ・中小企業の法人税率18%は延長

   ・消費税  95%ルール5億円を超える課税売上に適用させない。
     平成24年4月1日以後に開始する課税期間から

   ・消費税 新設法人の2事業年度免税を課税売上が1000万円超える
     場合適用させない。
     平成25年1月1日以後に開始する事業年度から

                                           (あきば たけし)

(平成23年6月12日)
 一昨日、千葉県税理士会の研修の講師で来ていただいた山本守之先生をタクシーでお送りしてご自宅にお寄りした時に吉牟田先生から携帯にお電話頂き、奥様と先生の元気なお声をきくことができました。

政府は6月10日の閣議で
①法人税率5%引下げ
②所得税、相続税の増税(4月1日以降の相続について基礎控除5千万を3千万円へ、法定相続人1千万円を600万円へ生命保険金非課税を未成年者、障害者及び生計を一にする相続人に限定。税率を6段階から8段階へ改正予定でしたが先送りすることとなったため当分は現行で行うこととなります。増税のため遡及適用はしないとのことです)。
③贈与税の緩和(1月1日から適用のものも当分先送りとなり、遡及はしません)
④地球温暖化対策税の導入
⑤特定支出控除等を先送りするとの合意を6月8日の民主党、自由民主党、公明党の幹事長及び政務調査会長6名で合意した。
かつて遡及立法は①特例物納、②連結納税、③土地建物等の損益通算不可、④航空機リースの通達、⑤事業承継税制があり、納税者有利の件だけが遡及されている訳ではありません。

                                                                 (あきば たけし)

 
平成23年6月13日下記の法案が財務省のホームページに掲示されました。
 ・現下の厳しい経済情勢及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税
  法等の一部を改正する法律案
   http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/177diet/sst230610h.htm
 ・平成23年度税制改正法案に係る法的手当て
   http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/23kaisei-hotekiteate.pdf
 ・所得税法等の一部を改正する法律案中修正
   http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/177diet/kst230610h.htm
 ・適用期限が平成23年6月30日まで延長された租税特別措置
   http://www.mof.go.jp/tax_policy/soto230331e-list.htm                       

(平成23年1月14日)
平成23年度税制改正大綱 平成22年12月16日税制調査会
(なお、下記の事項は3月の通常国会が通った場合の話である)

1.国税通則法について昭和37年の制定以来の大改正を行う。
(1) 納税者権利憲章の策定
(2) 更正の請求を行うことができる期間(現行1年)を5年に延長
平成23年4月1日以後に法定申告期限が到来するものに適用
(3) 調査について
     ① 事前通知     
     ② 調査終了後の説明責任   
     ③ 調査における書類の預かり・返還に関する手続き整備
平成24年1月1日以後に開始する調査について適用
(4) 全ての処分について理由附記する。 (原則として平成24年1月より)               
    所得300万円以下の白色申告者に対して記帳義務・記録保存が平成25年1月から義務化される
(300万円超の白色申告者はすでに記帳義務・記録保存が義務化であった) 。

2.所得税について増税
給与所得控除の上限設定
 (給与の年収入が1,500万円を超える場合245万円で頭打ち)
・役員給与等に係る給与所得控除の見直し
 (給与収入が2,000万円を超え4,000万円以下、4,000万円超の場合控除額が縮減)
・勤続年数5年以下の法人役員等の退職所得について2分の1課税廃止
・成年扶養控除の見直し(年収568万円超は廃止?ニートは働け税制)
・FX店頭取引でも税率20%適用、損失額の3年間の繰越控除可能に
・配偶者控除の見直しは先送り
・上場株式等の配当・譲渡所得等に係る10%軽減税率は2年延長
・寄付控除 
 (平成24年分以後に適用する。)

3.法人税を減税
国税30%を25.5%に(地方税あわせて5%引下げ)中小企業の軽減税率18%を15%に欠損金の繰越控除は控除前の事業年度の所得の80%限度とする。
大法人に限る
減価償却資産の定率法の償却率、定額法の償却率(1/耐用年数)を2.0 倍した数(現行2.5倍した数)
一般の寄附金の損金算入限度額が現行の半分に
(平成23年4月1日以後に開始する事業年度から適用する。)

4.相続税を増税
 基礎控除、3,000万円+600万円×法定相続人数
 最高税率を55%へ引き上げ。
 生命保険金の非課税につき生計を一にする法定相続人と制限する。
平成23年4月1日以後の相続または遺贈について適用する。)

5.贈与税率の改正
 直系尊属からの贈与分とそれ以外の分とに分かれる。
(孫にも相続時精算課税の対象)
一部税率引下げ

6.消費税の改正
・消費税の事業者免税点制度における免税事業者の要件について、新設法人等の2事業年度の免税制度を課税売上高が1,000万円を超える場合の見直し(その年又はその事業年度が平成25年1月1日以後に開始するものに適用する)。
・消費税の課税売上割合95%以上の場合の全額仕入税額控除制度、その課税期間の課税売上高5億円以下の事業者に限り適用中小企業でも対象になるので注意)(平成24年4月1日以後に開始する事業年度から適用する) 。

7.環境税の導入
                                          (あきば たけし)  

(平成23年1月12日)
養老保険の満期保険の受け取りをめぐり、自己負担外の満期保険金を税務署が追徴処分した。

①福岡地裁平成21年1月27日判決
平成18年(行ウ)第65号、同66号、同67号、68号(取消し 納税者勝訴)、控訴審 福岡高裁平成21年7月29日判決 平成21年(行コ)第11号(棄却納税者が勝訴)(上告中)

②養老保険の満期保険の受け取りをめぐり、福岡地裁平成22年3月15日判決 平成20年(行ウ)第58号(取り消し 納税者勝訴)控訴審 福岡高裁平成22年12月21日判決

平成22年(行コ)第12号(原判決取消し 国が勝訴)

 上記①②ともに福岡高裁が出した判決であるが最高裁での判決が注目される。

土地・建物の損益通算について、最高裁で争われている二つの裁判(山田二郎弁護士が両方担当)
原審は千葉地裁及び東京地裁。もうすぐ最高裁判決が出るのであるが難しい。福岡地裁では納税者が勝訴していた。福岡高裁では納税者が敗訴し上告を断念した。もったいなかった。そんな時こそ税理士会に相談して欲しかった。 

 武富士の贈与税問題
 東京高裁平成20年1月23日判決、平成19年(行コ)第215号(1300億円について国が勝訴)地裁では納税者が勝訴した。今年に入り最高裁で納税者が勝訴する雰囲気であり、判決待ちであります。
(平成22年12月24日の新聞に鳩山さんに1億3000万円の還付があり、私にはクリスマスが来ないのかと嘆く あきば たけし)

(平成22年9月15日)
 9月14日の民主代表選721対491で菅さんが小沢さんに大勝しました。
どうなる円高・・景気の低迷・・消費税問題?

 9月15日の読売朝刊で大阪地裁平成22年9月10日判決は、午後2時に厚生労働省の村木厚子元局長に無罪を言い渡した。検察が控訴を断念する見込みであるとのことでした(16日には明確となるそうです)。 

                                           (あきば たけし)

(平成22年9月10日)
 平成22年9月9日に発表の司法試験合格者は、 8,163人中
2,074人の合格者でした。
 最高年齢 66歳  最小年齢 24歳 平均年齢 29.07歳
 合格率は、2006年に約50%が合格で
        2007年に約40%が合格し、
        2008年に約35%が合格
        2009年に約28%が合格
 今年(2010年)の合格者は、25.41%であった。
  新司法試験について、色々問題が指摘され、合格率を下がる方向であります。

平成17年の旧公認会計士の試験合格者1308人(合格率8.5%)
平成19年の   合格者          2695人(   14.8%)
平成20年の   合格者          3024人(   15.3%)
平成21年の   合格者          1916人(    9.4%)
でした。
                                                             (あきば たけし) 

 
(平成22年9月8日)
 昨年(平成21年度)の自殺者は3万2,845人で平成10年から12年間連続で3万人以上のあり、今年も3
万人は超えるペースであります。
日本の昨年の自殺率は25.8人/(人口10万人当たりの数値である)、フランスでは17.0人/(人口10万人当たりの数値である)、アメリカでは11.0人であり、先進国のなかでは非常に高いのが日本です。
平成22年9月7日の読売新聞朝刊に国土交通相の前原誠司さんが「父親が経済的な理由から列車に飛び込み亡くなったことを34年間も言えずにいた。」とインタビューに応じ、「思いとどまらせるメンタルケアが必要」とお話しておりました。
 私も税理士の試験に合格した後に昼間は、会計事務所に勤務し、夜間の筑波大学大学院に通学し、ストレートで終了した時、真っ先に父へ「今後、両親に楽をさせてあげられるよ」と伝えて1週間後に父は母を道づれにまだ雪がある知床の川に飛び込んでしまいました。近くにいればなんとかできたのかと悔やんでも二人の遺体の前で何も考えられず涙もでませんでした。
 一昨年税理士の会員の自殺があり、年配の方の自殺も多くなっております。未然防止のためにも相談事には細かな心がけをと思っています。
 父母の場合の原因の一つとして孫の一人が病気で17歳のときに骨肉腫となり、20歳で亡くなりました。病気の家族を抱えることは大変ことです。私達が正月に実家へ帰っていたときに2人姉妹の姉は、右足に癌が転移し切断しかありませんでした。病院に運ばれ本人が目覚めたときはすでに右足切断された後で、その時の泣き声を忘れることができません。その後、その子は、「病気になったのが自分で妹とか両親やおじいちゃんおばあちゃんでなかったのでよかった」と言ってくれたことに今でも感謝の気持一杯で墓の前に立つことができました。

                                 (あきば たけし)

最高裁平成22年7月6日第三小法廷判決納税者勝訴(25、600円)
保険金 相続税・所得税の二重課税
5年分だけでも20万件、300億円
還付10月から実施(平成22年9月5日)

長崎地裁納税者勝訴、控訴審福岡高裁国が逆転勝訴


内閣府 税制調査会のHPに平成22年9月2日に平成23年度税制改正要望が掲載されました。

平成22年8月31日 富士薬品が 5億円の所得隠し
平成22年8月24日船井総合研究所 1億円の所得隠し(東京国税局)
日本HP      470億円の申告漏れ
河合塾        16億円申告漏れ
パナソニック 220億円申告漏れ    等

                              (あきば たけし)   

(2010年7月23日)

平成22年7月22日、赤坂見附のホテルニューオータニで日本税理士会連合会の総会に出席し、日税研究賞に筑波の後輩の原武彦氏(金融所得課税の一体化にむけての論点とあり方)が実務家の部で奨励賞を受賞し、外部役員の品川芳宣教授もよろこんでおりました。懇親会で野田佳彦財務大臣の挨拶をいただき、8月6日に千葉県政治連盟の総会の出席をお願いしました。平成22年1月13日の千葉県税理士会船橋支部の新年会のとき、となりの席で最初に(当時、財務副大臣)挨拶され、3番目に私が挨拶でした。本来、野田さんの挨拶が20分あるので私の挨拶は短めにとの依頼が3分で野田先生が終わり、その分私に時間がいただけたのですが法人税法35条の廃案のお礼と先程のニュースで小沢さんの事務所に地検が初めて入りました。是非、野田先生は本日の最後までお付き合いください。と話したらすぐ秘書に確認し、懇親会最後までいらしていただいた。
 7月22日、ホテルニューオータニで鳩山さんが奥さんと一緒のところをお会いしました。何年か前に新松戸で親戚の市長選を応援に来ていただいたとき色々とお話した以来です。

                                                      (あきば たけし) 

(2010/6/3) 

昨日、上野の精養軒で東京国税局納税貯蓄連合会総会のあと荒井英夫国税局長、八本輝雄徴収部次長、水野勝(元国税庁長官)日税協会長、小林武廣東京会副会長及び小島忠男地方会副会長等で天皇陛下、皇后陛下の両陛下にお会いすることができました。
 
                                       (あきば たけし)